トップページ > 三和建設ブログ
日々通信

自宅の相続税はどうなる?

自宅の相続問題で「相続税がかかるのでは?」との心配は、誰もがあると思います。

相続税の計算方法が平成25年度に改正され、平成27年1 月1 日以降、
基礎控除を減額することになり、今まで相続税がかからなかった人にまでかかることになり
ました。

たとえば、自宅(敷地50坪=評価額5000万円の場合
今まで、夫婦が自宅として住んでいましたが、お父様が亡くなりお母様が相続されました。
この場合、「小規模宅地の特例」という措置が適用されます。自宅として使っている場合、

330平米までは、配偶者(お母様)が相続されることで、8割評価減となります。

評価額5000万円の家であれば1000万円の評価ですので、実質的な相続税はほとんどかか
りません。また、同居していたお子さんがその後も住み続ける場合も、同じく8割評価減が適用さ
れます。
しかし、同居していないお子さん、ご自身の家があり今後も自宅として持ち続ける予定のないお
子さんが相続される場合には、評価減なし。つまり5000万円そのままの評価額で相続税が
課されることになっているのです。
死んだ親はなんとか土地を残してほしくても、相続した子どもに多額の相続税が課され、相続した土地建物

を売ってそのお金で相続税を払わなければならなくなってしまうケースもゼロではないことは知っておきたい

ですね。

貸付事業用宅地の評価減

 

貸付事業用宅地の評価減〜200平米まで50%減額を使いましょう!!

最近都心にマンションの投資する話しがあったりしますが、何が目的なのでしょう?

特に、お金があり、子供世帯とは別々に暮らしているというご家庭です。
現在も、そして将来的にも同居はしない場合は自宅をそのまま相続しても小規模宅地の特
例は適用にはならない為、相続させるお金を賃貸住宅にしてから相続し「貸付事業用宅
地の評価減」を適用させるという方法が考えられます。(50%の減税対象となる為!!)
こうした特例を上手に使うことで、円滑な相続が可能になります。
配偶者居住権 静岡三和建設 地域密着 不動産 土地か 注文住宅

あとは、今後決まったことでは、2020年4月から「配偶者居住権」があります。

これは地上権で住む人が守られる権利の延長のように思いますが、2020年4月より「配偶者居住権」

が創設されます。この権利は相続が発生した際に、住宅の所有権と居住権を分離し、故人の配偶者が

被相続人の所有する自宅の居住権を獲得できるものです。また婚姻期間が20年以上あれば

、夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の対象から除外されることになります。

配偶者がいる場合の自宅の相続については、我々が仕事をしている中でも、だいぶ

変わるのではないかと思います。

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

住宅購入「消費税8%のうちに」51.9% アットホーム調べ

不動産情報サービスのアットホーム(東京都大田区)はこのほど、「消費税増税前の住宅購入意向」調査を実施し、

その結果を発表した。「10月の消費税増税の前に住宅を購入たいか」を尋ねたところ、51.9%が「8%のうちに解体と回答。

不動産情報サービス アットホーム 消費税増税前 住宅購入意向

 

 

「住宅を購入するなら今が買い時だと思うか」については、全体の57.9%が「(今が買い時だと)思う」

と回答。消費税増税前に住宅を購入したいと回答した人では「思う」が8割を超えた一方、増税前の購入

にこだわらないと回答した人では「思う」が3割程度にとどまった。

今が買い時 静岡三和建 地域密着 不動産 土地 注文住宅

確定申告の医療費控除

医療費控除は「支払ったお金」から
「受け取った給付金」を差し引くのが原則

確定申告  e-tax 医療控除 年末調整 

 

確定申告の時期がやってきました。

今ではe-taxで勝手に計算してくれるので、とても楽になりました。そこで、今回は医療控除についてです。

医療費控除とは、多額の医療費がかかって大変だった年は、税金の負担を軽くしてあげましょうという制度です。

年末調整の対象外なので、自分で確定申告をして控除を受けることになります。

私は娘が歯の矯正をしているので、とても金額がかさみました。美容の為ではない場合は、歯の矯正もOKです。

2016年分までは、医療機関等の領収書の提出が必要であったが、2017年分からは「医療費控除の明細書」

のみの提出でよく、領収書は5年間保存でいい。(打ち込みが大変でしたが・・・)

 

静岡三和建設 地域密着 不動産 土地 注文住宅

所得から差し引くことができる医療費控除は、次のように求める。

{「1年間に支払った医療費の総額」-「生命保険や社会保険から補てんされる金額」}

-「10万円(または合計所得金額の5%の低い方)」=「医療費控除額」

保険などで補てんされた場合は、かかった医療費から差し引かなくてはならない点に注意。

これについては、意外と知られていない。単純に「10万円を超える医療費の合計額全てが

医療費控除の対象」と思っている人が多い。

では、「補てんされる金額」とは具体的に何のことか。社会保険と民間保険、それぞれにあり、

それらの給付金を受け取ったら、医療費から差し引く。

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅と消費税について

2018.11.21家のこと, 税金

住宅という大きな買いものをする時には、消費税が気になるものです。

土地には消費税がかかりませんが、仲介物件であれば当然仲介手数料の消費税が8%から10%に上がります。

では建物はどうでしょう?

税金 静岡三和建設 地域密着 不動産に強い 土地  注文住宅

まず建物は、来年の3月までに契約していれば、8%で大丈夫。ところが炉励行に契約した場合、

その年9月30日までに引き渡しをしなければ、消費税が10%になってしまうので注意が必要です。

一番安心できるのはとにかく早くに(2019年の3月まで)建物の契約をする事です。

 

2019年の3月まで 消費税 増税  契約

3,000万円×消費税8%=3,240万円
3,000万円×消費税10%=3,300万円

このように、増税前と後で支払う金額が60万円も変わってくるのです。

この影響は売買価格が高額な物件になれば、どんどん大きくなります。

増税分あれば、何が買えるのか考えるとその差の大きさに驚きますね。

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

 

 

 

 

自己資金が欲しいとき!

2018.10.24家のこと, 税金

家づくりにあたって、一定の自己資金の準備が必要な場合もあります。(手付金など)住宅ローンを利用する場合には、一般的に頭金として購入価格の20%、さらに諸費用として購入価格の5〜10%程度を現金で用意する必要があると言われています。家づくり後の家計の安定を考えるなら、手元に残しておく資金も気になるところです。オプションなど付けたくて、どうしても自己資金が足りない、という場合には、次のような方法を検討してみてはいかがでしょうか!

マイホーム贈与税 自己資金の準備 贈与税の課税対象 相続時精算課税制度

 

 

【1】親からの援助を利用する

通常、親・祖父母からの資金援助を受ける場合、その額が1年間に110万円を超えると贈与税の課税対象になります。ですが、以下の制度を利用すれば、一定の範囲内の額までは非課税での贈与を受けることができます。

1. 住宅資金贈与の非課税の特例制度
平成27年から平成31年6月30日までの時限措置となっており、例えば平成30年10月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅に居住する場合
(住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)
一般住宅は、700万円・・・①
省エネ性または耐震性を満たす住宅は1,200万円・・・②
までの金額について贈与税が非課税になります。
暦年贈与の非課税枠の110万円をプラスすると、①810万円まで、②は1,310万円までの贈与が非課税になります。

 

2. 相続時精算課税制度
相続時清算課税制度を利用すると、両親・祖父母から子・孫への贈与額が累計2,500万円までは、贈与税が非課税になります。相続税の計算時には、この制度を使って贈与された額が相続財産の価額に加算されます。
(贈与額が2,500万円を超えた場合には、控除後の額に対し20%の贈与税が課税されます。相続時には、贈与税の税額が相続税から差し引かれます)
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与の110万円非課税枠は利用できませんので注意が必要です。

静岡三和建設 地域密着 不動産 土地 注文住宅

 

【2】両親や祖父母からの借り入れを利用する

両親や祖父母から住宅取得資金を借りる方法もあります。この場合、税務署から資金贈与としての認定を受けないよう、

契約書を作成する銀行振込みなどで返済実績を残すなどの詳細な対策が必要になります。

借入金に対する利息の金利は、住宅ローンの相場より低くても問題はありません。

【3】勤務先からの融資を利用する方法

勤務先に、無担保で借りられる融資制度があれば利用を検討してみましよう。ただし、借入額を増やすということは、

住宅ローンの返済にプラスしての毎月の返済負担が増えるということです。先々までの家計の資金計画としっかりと

照らし合わせて、無理がないかどうか、シミュレーションをしてくださいね!

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

消費税増額と、住宅ローン控除、すまい給付金

2018.10.16税金

昨日安倍内閣が、消費税について来年の10月に決行する旨を発表しました。そこで、我々住まいに関係する税金についてすまい給付金や住宅ローン控除があることをまずは知っていただき、また、すべての人が全額をもらえる訳ではないことを分かって頂いたうえで、計画を進めて頂ければと思います。

 

 

住宅ローン控除

支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

ここが重要なポイントでだと思います。満額もらえると簡単に思わないことですね。満額もらえると思ってしまう人が結構います。

自分が払った税金以下しか出ないと言う事です。車の保険で、車両保険は車の価値以上は出ないのと同じといえば、わかりやすいでしょうか?

 

 

 

消費税増税  消費税率引上げ 注文住宅 すまい給付金

 

 

 

すまい給付金・・・

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するためにつくられたものです。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、

住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、

  • 年齢が50才以上の方※1が対象となります!

 

 

 

住宅ローン控除 すまい給付金 静岡三和建設 住宅ローン減税 

          
                             すまい給付金事務局資料参照

〈主な要件〉

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者 [8%時] 収入額の目安が510万円※2以下 [10%時]収入額の目安が775万円※2以下
  • (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1

※1 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※2 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

どのくらい控除されるのか、建設会社に先に計算してもらうのがよいと思われます。

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

いつ建てると損しないのか

家はいつ建てた方が良いのか?皆さん家を建てたいと思うタイミングは、色々だと思いますが,建てたいと思った時がやはりベストの時です。

 

それでも、本当に今が得なのかと考えてしまうのが人間です。実際のところに、今の住宅ローン金利の場合、建てたいと思ったらすぐにでも建てた方が利口です。

 

あらゆるローンの中で、住宅ローンが一番金利が低く、その住宅ローンが、今とてつもなく安いですので「自己資金を貯めてから建てよう」なんて考えは起こさずに、すぐにでも行動すべきなのです。

 

そんなに焦らせないでという人もいるでしょう。

 

でも、住宅は今すぐ動いたとしても、完成するのは半年以上先になり、のんびりやっている人の場合は、2年後とかになるのは普通です。

 

2年後の事とかは予測できませんが、銀行さん曰く「今が最低金利でしょう」との事で、私もこれ以上金利は下がらなく、これからは上昇傾向に向かうような気がしています。

 

消費税のことも頭に入れておきたいです。

住宅ローン 金利

軽い知識として覚えておいて欲しいのは、住宅ローン金利はどう決まるのかと言う事ですが、長期プライムレートや国債利回りなんかで決まります。超簡単に言えば、住宅ローン金利は景気の良い悪いで決まるって事ですね。

 

さて住宅ローン金利は据え置きと考えた場合、なんで早めに家を建てた方が良いのか?と言う事ですが、単純に家賃がもったいないからですね。

 

月の家賃が8万円の場合、1年間で96万円です。

 

2年間で192万円になる。つまり、今建てれる人がすぐ建てるのか2年後に建てるのかで、192万円の差がつくと言う事だからですね。

 

さらに言えば、今のタイミング的に消費税が8%から10%に上がる。

 

2年後に建てた場合は、10%になる予定ですから3000万円の住宅の場合60万の消費税が余計にかかる事になるのです。

住宅ローン金利

つまり今建てた人と2年後建てた場合では、単純に252万円後で建てた方が損をすると言う事ですね。

 

だから、動ける人はすぐに動いた方が良いと言う事です。ここは、すでに考えなくても数字が証明していますので分かりやすいですね。

静岡三和建設 地域密着 不動産 土地 注文住宅

 

単純に自分としてはの話ですが、快適な家に早く住める方が得だとも考えています。アパートと同じくらいの居住性の家の場合は、そうでもないですけどね(笑)

 

今の現状、家造りは一番歳はじめに申し上げた通り「思い立ったが吉日」が損をしないと言う事なんだと思います。

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

水害にあったら何をすべきか?

所得税が控除されるので確定申告を忘れずに

義援金・見舞金

行政から支給されるものとしては、応急支援制度と災害救助支援法の支給金の2つ以外は義援金や市町村によっては若干のお見舞い金しかありません。また、現状の制度下では、大規模半壊や全解に至る大きな被害を受けた家であっても、その家がある自治体が災害救助法や災害者生活再建支援法の適用を受けられなければ、義援金やお見舞い金程度しかもらえないことになります。なお、半壊に満たない床上浸水や床下浸水では公的に支給されるのはほぼゼロです。

水害 義援金 見舞金 災害救助支援法 応急支援制度

借り入れ

借り入れですが、低利で利用しやすいものとしては、住宅l金利支援機構の災害復興住宅融資があります。2018年8月20日現在では年0.63%の固定金利です。建設では半壊以上、修理では床下浸水でも被災していれば利用できます。修理、建設してからでは利用が出来ませんので注意が必要です。また、低所得者では、災害援護資金、生活福利資金を借りて、住宅の修理や再建に使うことが出来ます。

国民健康保険の減免 固定資産税の減免 自動車取得税の減免

 

減税や所得税の控除

これらの住宅再建に使える制度のほかにも、国民健康保険の減免、固定資産税の減免、自動車取得税の減免など、様々な支援があります。(県による)また、大きな支援として、「所得税の雑損控除」です。大規模災害でなくても一軒の被害や、変わったところでは、盗難による損失でも使えます。住宅や家財、車輛などの生活に必要な資産の損害金額と、災害関連資金に対して控除されますが、確定申告が必要です。所得税の控除にはほかにも、「災害減免法による軽減免除があり、どちらか一方を選択することが出来、多くの場合が、損害控除のほうが減免金額が多くなるはずです。(新建ハウジングより)

泥棒対策 空き巣  所得税の雑損控除 静岡三和建設 地域密着の不動産 土地からの家づくり

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの家づくりが得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

配偶者の保護

政府は、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に住み続けることができる権利「配偶者居住権」の新設を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがある。成立すれば、1980年以来の相続分野の抜本的改正となる。

高齢者の生活安定

 遺産分割は、被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがある。配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもある。

 改正案は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けるのがポイント。配偶者が遺産分割の際の選択肢として配偶者居住権を取得できるようにし、所有権が別の相続人や第三者のものになっても自宅に住み続けることができるようにする。居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、現行で所有権を得るよりも低額となり、預貯金などの取り分も増えることになる。

 また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は原則として遺産分割の計算対象とみなさないとする規定も設ける。この規定も、配偶者に対して自宅以外の財産の取り分を実質的に増やす措置。このほか、相続人以外の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする。【鈴木一生】

民法(相続分野)など改正案のポイント

<配偶者の居住の保護>

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、終身または一定期間住み続けることができる「配偶者居住権」を創設。配偶者はこの権利を遺産分割の選択肢の一つとして取得できる

<遺産分割>

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が居住用不動産(土地・建物)を遺贈・贈与されたときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさない

<遺言制度>

自筆証書遺言の財産目録を自筆ではなく、パソコンなどでも作成可能にする。自筆証書遺言を法務局で保管する制度も創設

<相続人以外の貢献の考慮>

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行っていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる!(毎日新聞より)

配偶者居住権 婚姻期間が20年以上 静岡三和建設 地域密着 不動産に強い 土地からの家づくり

 

静岡三和建設は、地域密着の不動産に強い土地からの家づくりが得意です!ホームページーは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

 

住宅で自己資金が足りない時には・・・

資金の準備にはさまざまな方法があります!

家づくりにあたっては、一定の自己資金の準備が必要です。住宅ローンを利用する場合には、一般的に頭金として購入価格の20%、さらに諸費用として購入価格の5〜10%程度を現金で用意する必要があると言われています。家づくり後の家計の安定を考えるなら、手元に残しておく資金も忘れてはいけません。

どうしても自己資金が足りない、という場合には、次のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。

 

【1】親からの援助を利用する

通常、親・祖父母からの資金援助を受ける場合、その額が1年間に110万円を超えると贈与税の課税対象になります。ですが、以下の制度を利用すれば、一定の範囲内の額までは非課税での贈与を受けることができます。

1. 住宅資金贈与の非課税の特例制度
平成27年から平成31年6月30日までの時限措置となっており、例えば平成30年10月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅に居住する場合
(住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)
一般住宅は、700万円・・・①
省エネ性または耐震性を満たす住宅は1,200万円・・・②
までの金額について贈与税が非課税になります。
暦年贈与の非課税枠の110万円をプラスすると、①810万円まで、②は1,310万円までの贈与が非課税になります。

〈住宅取得資金贈与の特例 非課税の限度額〉
・住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用の家屋の新築等に係る
契約の締結日
省エネ性または耐震性を満たす住宅 一般住宅
震災被災者※ 一般 震災被災者※ 一般
平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで
3,000万円 3,000万円 2,500万円 2,500万円
平成29年10月1日から
平成30年9月30日まで
1,500万円 1,500万円 1,000万円 1,000万円
平成30年10月1日から
平成31年6月30日まで
1,500万円 1,200万円 1,000万円 700万円

・上記以外の場合

住宅用の家屋の新築等に係る
契約の締結日
省エネ性または耐震性を満たす住宅 一般住宅
震災被災者※ 一般 震災被災者※ 一般
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,500万円 1,000万円 1,000万円
平成28年1月1日から
平成29年9月30日まで
1,200万円 700万円
平成29年10月1日から
平成30年9月30日まで
1,000万円 500万円
平成30年10月1日から
平成31年6月30日まで
800万円 300万円

※震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます)をした住宅に居住していた方や警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方などが、一定の要件を満たした場合。(一定の要件については税務署にお尋ね下さい)

2. 相続時精算課税制度
相続時清算課税制度を利用すると、両親・祖父母から子・孫への贈与額が累計2,500万円までは、贈与税が非課税になります。相続税の計算時には、この制度を使って贈与された額が相続財産の価額に加算されます。
(贈与額が2,500万円を超えた場合には、控除後の額に対し20%の贈与税が課税されます。相続時には、贈与税の税額が相続税から差し引かれます)
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与の110万円非課税枠は利用できませんので注意が必要です。

【2】両親や祖父母からの借り入れを利用する

両親や祖父母から住宅取得資金を借りる方法もあります。この場合、税務署から資金贈与としての認定を受けないよう、契約書を作成する、銀行振込みなどで返済実績を残すなどの詳細な対策が必要になります。借入金に対する利息の金利は、住宅ローンの相場より低くても問題はありません。

 

【3】勤務先からの融資を利用する方法

勤務先に、無担保で借りられる融資制度があれば利用を検討してみましよう。ただし、借入額を増やすということは、住宅ローンの返済にプラスしての毎月の返済負担が増えるということです。先々までの家計の資金計画としっかりと照らし合わせて、無理がないかどうか、シミュレーションしてみることを忘れずに。

 

三和建設のホームページは下から

http://www.sanwagr.co.jp/

清水区の新築・注文住宅・土地:三和建設三和建設株式会社
〒424-0806 静岡市清水区辻4丁目10番9号
054-365-3838受付時間/平日9:00 - 18:00
お問い合わせ資料請求来場予約

ページの先頭へ