12月12日の続きです。
不動産取得税についてお話します。
住宅、住宅用土地についての軽減
<新築住宅の土地>
①土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合
(住宅を新築するのは、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません)。
②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅と、その敷地を
その住宅の新築後1年以内に取得した場合。
③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。
軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、
都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
この申告の際には通常、契約書等が必要とされています。
なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって多少異なる事がありますので、
申告をする都道府県税事務所にお問合せください。