住宅取得等資金の贈与税の非課税制と、住宅ローン控除を上手に活用しましょう。
例えば、
住宅取得資金の贈与で500万円(平成29年2月6日時点での上限は1200万円)
住宅ローンで3000万円の
計3500万円の資金を用意。
3200万円の住宅を購入し、
残り300万円を引越しやその他費用に使ったとします。
注意しないといけないことは
この場合、住宅ローン控除の対象が
3000万円の全額にならないことです。
住宅ローン控除の対象となる住宅の金額は
贈与を受けた金額を住宅の贈入金額差し引いた2700万円となってしまいます。
したがって、住宅ローン控除と住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を
併用する場合には金額の設定に注意しないといけません。
どうすればよいか…
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