住宅取得にあたり、「頭金の一部
あるいは全額を奥様が出し、
住宅ローンはご主人組む」というケースは少なくないでしょう。
例えば、4,000万円の物件を購入するのに、1,000万円を奥様の預貯金から出し、残り3,000万円をご主人が住宅ローンで借りるという場合です。
登記割合を決めるとき、ご主人の単独所有にしてしまうと
「奥様からご主人へ1,000万円の贈与があった」のと同じことになり、贈与税が課される可能性があります。
では、贈与税がかからないようにするには・・・
資金の負担割合と持分登記割合を同じにすれば良いのです。
上記のケースではご主人と奥様の共有名義にし、
ご主人4分の3、奥様4分の1で登記すれば、
資金の負担割合と持分登記割合が同じとなり、贈与税が課せられることはありません。