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日々通信

住宅取得時の夫婦間の贈与

2017.2.28税金

 

住宅取得にあたり、「頭金の一部

あるいは全額を奥様が出し、

住宅ローンはご主人組む」というケースは少なくないでしょう。

例えば、4,000万円の物件を購入するのに、1,000万円を奥様の預貯金から出し、残り3,000万円をご主人が住宅ローンで借りるという場合です。

登記割合を決めるとき、ご主人の単独所有にしてしまうと

「奥様からご主人へ1,000万円の贈与があった」のと同じことになり、贈与税が課される可能性があります。

 

 

では、贈与税がかからないようにするには・・・

 

 

資金の負担割合と持分登記割合を同じにすれば良いのです。

上記のケースではご主人と奥様の共有名義にし、

ご主人4分の3、奥様4分の1で登記すれば、

資金の負担割合と持分登記割合が同じとなり、贈与税が課せられることはありません。

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