資金の準備にはさまざまな方法があります!
家づくりにあたっては、一定の自己資金の準備が必要です。住宅ローンを利用する場合には、一般的に頭金として購入価格の20%、さらに諸費用として購入価格の5〜10%程度を現金で用意する必要があると言われています。家づくり後の家計の安定を考えるなら、手元に残しておく資金も忘れてはいけません。
どうしても自己資金が足りない、という場合には、次のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。
【1】親からの援助を利用する
通常、親・祖父母からの資金援助を受ける場合、その額が1年間に110万円を超えると贈与税の課税対象になります。ですが、以下の制度を利用すれば、一定の範囲内の額までは非課税での贈与を受けることができます。
- 1. 住宅資金贈与の非課税の特例制度
- 平成27年から平成31年6月30日までの時限措置となっており、例えば平成30年10月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅に居住する場合
(住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)
一般住宅は、700万円・・・①
省エネ性または耐震性を満たす住宅は1,200万円・・・②
までの金額について贈与税が非課税になります。
暦年贈与の非課税枠の110万円をプラスすると、①810万円まで、②は1,310万円までの贈与が非課税になります。
〈住宅取得資金贈与の特例 非課税の限度額〉
・住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用の家屋の新築等に係る 契約の締結日 |
省エネ性または耐震性を満たす住宅 | 一般住宅 | ||
---|---|---|---|---|
震災被災者※ | 一般 | 震災被災者※ | 一般 | |
平成28年10月1日から 平成29年9月30日まで |
3,000万円 | 3,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
平成29年10月1日から 平成30年9月30日まで |
1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
平成30年10月1日から 平成31年6月30日まで |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 700万円 |
・上記以外の場合
住宅用の家屋の新築等に係る 契約の締結日 |
省エネ性または耐震性を満たす住宅 | 一般住宅 | ||
---|---|---|---|---|
震災被災者※ | 一般 | 震災被災者※ | 一般 | |
平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日から 平成29年9月30日まで |
1,200万円 | 700万円 | ||
平成29年10月1日から 平成30年9月30日まで |
1,000万円 | 500万円 | ||
平成30年10月1日から 平成31年6月30日まで |
800万円 | 300万円 |
※震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます)をした住宅に居住していた方や警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方などが、一定の要件を満たした場合。(一定の要件については税務署にお尋ね下さい)
- 2. 相続時精算課税制度
- 相続時清算課税制度を利用すると、両親・祖父母から子・孫への贈与額が累計2,500万円までは、贈与税が非課税になります。相続税の計算時には、この制度を使って贈与された額が相続財産の価額に加算されます。
(贈与額が2,500万円を超えた場合には、控除後の額に対し20%の贈与税が課税されます。相続時には、贈与税の税額が相続税から差し引かれます)
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与の110万円非課税枠は利用できませんので注意が必要です。
【2】両親や祖父母からの借り入れを利用する
両親や祖父母から住宅取得資金を借りる方法もあります。この場合、税務署から資金贈与としての認定を受けないよう、契約書を作成する、銀行振込みなどで返済実績を残すなどの詳細な対策が必要になります。借入金に対する利息の金利は、住宅ローンの相場より低くても問題はありません。
【3】勤務先からの融資を利用する方法
勤務先に、無担保で借りられる融資制度があれば利用を検討してみましよう。ただし、借入額を増やすということは、住宅ローンの返済にプラスしての毎月の返済負担が増えるということです。先々までの家計の資金計画としっかりと照らし合わせて、無理がないかどうか、シミュレーションしてみることを忘れずに。
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