政府は、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に住み続けることができる権利「配偶者居住権」の新設を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがある。成立すれば、1980年以来の相続分野の抜本的改正となる。
高齢者の生活安定
遺産分割は、被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがある。配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもある。
改正案は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けるのがポイント。配偶者が遺産分割の際の選択肢として配偶者居住権を取得できるようにし、所有権が別の相続人や第三者のものになっても自宅に住み続けることができるようにする。居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、現行で所有権を得るよりも低額となり、預貯金などの取り分も増えることになる。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は原則として遺産分割の計算対象とみなさないとする規定も設ける。この規定も、配偶者に対して自宅以外の財産の取り分を実質的に増やす措置。このほか、相続人以外の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行った場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できるようにする。【鈴木一生】
民法(相続分野)など改正案のポイント
<配偶者の居住の保護>
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、終身または一定期間住み続けることができる「配偶者居住権」を創設。配偶者はこの権利を遺産分割の選択肢の一つとして取得できる
<遺産分割>
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が居住用不動産(土地・建物)を遺贈・贈与されたときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさない
<遺言制度>
自筆証書遺言の財産目録を自筆ではなく、パソコンなどでも作成可能にする。自筆証書遺言を法務局で保管する制度も創設
<相続人以外の貢献の考慮>
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護を行っていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる!(毎日新聞より)
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