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日々通信

水害にあったら何をすべきか?

所得税が控除されるので確定申告を忘れずに

義援金・見舞金

行政から支給されるものとしては、応急支援制度と災害救助支援法の支給金の2つ以外は義援金や市町村によっては若干のお見舞い金しかありません。また、現状の制度下では、大規模半壊や全解に至る大きな被害を受けた家であっても、その家がある自治体が災害救助法や災害者生活再建支援法の適用を受けられなければ、義援金やお見舞い金程度しかもらえないことになります。なお、半壊に満たない床上浸水や床下浸水では公的に支給されるのはほぼゼロです。

水害 義援金 見舞金 災害救助支援法 応急支援制度

借り入れ

借り入れですが、低利で利用しやすいものとしては、住宅l金利支援機構の災害復興住宅融資があります。2018年8月20日現在では年0.63%の固定金利です。建設では半壊以上、修理では床下浸水でも被災していれば利用できます。修理、建設してからでは利用が出来ませんので注意が必要です。また、低所得者では、災害援護資金、生活福利資金を借りて、住宅の修理や再建に使うことが出来ます。

国民健康保険の減免 固定資産税の減免 自動車取得税の減免

 

減税や所得税の控除

これらの住宅再建に使える制度のほかにも、国民健康保険の減免、固定資産税の減免、自動車取得税の減免など、様々な支援があります。(県による)また、大きな支援として、「所得税の雑損控除」です。大規模災害でなくても一軒の被害や、変わったところでは、盗難による損失でも使えます。住宅や家財、車輛などの生活に必要な資産の損害金額と、災害関連資金に対して控除されますが、確定申告が必要です。所得税の控除にはほかにも、「災害減免法による軽減免除があり、どちらか一方を選択することが出来、多くの場合が、損害控除のほうが減免金額が多くなるはずです。(新建ハウジングより)

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