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日々通信

確定申告の医療費控除

医療費控除は「支払ったお金」から
「受け取った給付金」を差し引くのが原則

確定申告  e-tax 医療控除 年末調整 

 

確定申告の時期がやってきました。

今ではe-taxで勝手に計算してくれるので、とても楽になりました。そこで、今回は医療控除についてです。

医療費控除とは、多額の医療費がかかって大変だった年は、税金の負担を軽くしてあげましょうという制度です。

年末調整の対象外なので、自分で確定申告をして控除を受けることになります。

私は娘が歯の矯正をしているので、とても金額がかさみました。美容の為ではない場合は、歯の矯正もOKです。

2016年分までは、医療機関等の領収書の提出が必要であったが、2017年分からは「医療費控除の明細書」

のみの提出でよく、領収書は5年間保存でいい。(打ち込みが大変でしたが・・・)

 

静岡三和建設 地域密着 不動産 土地 注文住宅

所得から差し引くことができる医療費控除は、次のように求める。

{「1年間に支払った医療費の総額」-「生命保険や社会保険から補てんされる金額」}

-「10万円(または合計所得金額の5%の低い方)」=「医療費控除額」

保険などで補てんされた場合は、かかった医療費から差し引かなくてはならない点に注意。

これについては、意外と知られていない。単純に「10万円を超える医療費の合計額全てが

医療費控除の対象」と思っている人が多い。

では、「補てんされる金額」とは具体的に何のことか。社会保険と民間保険、それぞれにあり、

それらの給付金を受け取ったら、医療費から差し引く。

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