医療費控除は「支払ったお金」から
「受け取った給付金」を差し引くのが原則
確定申告の時期がやってきました。
今ではe-taxで勝手に計算してくれるので、とても楽になりました。そこで、今回は医療控除についてです。
医療費控除とは、多額の医療費がかかって大変だった年は、税金の負担を軽くしてあげましょうという制度です。
年末調整の対象外なので、自分で確定申告をして控除を受けることになります。
私は娘が歯の矯正をしているので、とても金額がかさみました。美容の為ではない場合は、歯の矯正もOKです。
2016年分までは、医療機関等の領収書の提出が必要であったが、2017年分からは「医療費控除の明細書」
のみの提出でよく、領収書は5年間保存でいい。(打ち込みが大変でしたが・・・)
所得から差し引くことができる医療費控除は、次のように求める。
{「1年間に支払った医療費の総額」-「生命保険や社会保険から補てんされる金額」}
-「10万円(または合計所得金額の5%の低い方)」=「医療費控除額」
保険などで補てんされた場合は、かかった医療費から差し引かなくてはならない点に注意。
これについては、意外と知られていない。単純に「10万円を超える医療費の合計額全てが
医療費控除の対象」と思っている人が多い。
では、「補てんされる金額」とは具体的に何のことか。社会保険と民間保険、それぞれにあり、
それらの給付金を受け取ったら、医療費から差し引く。
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