自宅の相続問題で「相続税がかかるのでは?」との心配は、誰もがあると思います。
相続税の計算方法が平成25年度に改正され、平成27年1 月1 日以降、
基礎控除を減額することになり、今まで相続税がかからなかった人にまでかかることになり
ました。
たとえば、自宅(敷地50坪=評価額5000万円の場合
今まで、夫婦が自宅として住んでいましたが、お父様が亡くなりお母様が相続されました。
この場合、「小規模宅地の特例」という措置が適用されます。自宅として使っている場合、
330平米までは、配偶者(お母様)が相続されることで、8割評価減となります。
評価額5000万円の家であれば1000万円の評価ですので、実質的な相続税はほとんどかか
りません。また、同居していたお子さんがその後も住み続ける場合も、同じく8割評価減が適用さ
れます。
しかし、同居していないお子さん、ご自身の家があり今後も自宅として持ち続ける予定のないお
子さんが相続される場合には、評価減なし。つまり5000万円そのままの評価額で相続税が
課されることになっているのです。
死んだ親はなんとか土地を残してほしくても、相続した子どもに多額の相続税が課され、相続した土地建物
を売ってそのお金で相続税を払わなければならなくなってしまうケースもゼロではないことは知っておきたい
ですね。
貸付事業用宅地の評価減〜200平米まで50%減額を使いましょう!!
最近都心にマンションの投資する話しがあったりしますが、何が目的なのでしょう?
特に、お金があり、子供世帯とは別々に暮らしているというご家庭です。
現在も、そして将来的にも同居はしない場合は自宅をそのまま相続しても小規模宅地の特
例は適用にはならない為、相続させるお金を賃貸住宅にしてから相続し「貸付事業用宅
地の評価減」を適用させるという方法が考えられます。(50%の減税対象となる為!!)
こうした特例を上手に使うことで、円滑な相続が可能になります。
あとは、今後決まったことでは、2020年4月から「配偶者居住権」があります。
これは地上権で住む人が守られる権利の延長のように思いますが、2020年4月より「配偶者居住権」
が創設されます。この権利は相続が発生した際に、住宅の所有権と居住権を分離し、故人の配偶者が
被相続人の所有する自宅の居住権を獲得できるものです。また婚姻期間が20年以上あれば
、夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の対象から除外されることになります。
配偶者がいる場合の自宅の相続については、我々が仕事をしている中でも、だいぶ
変わるのではないかと思います。
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