今、日本の社会問題の一つとして、持ち主不明の土地が増えてきていること
がある。その土地には、誰に請求していいのかわからない為、当然ながら、課
税が出来ない。課税できないので、ほったらかしであったが、その土地を使って
いる人がいるのも現実にいる。その土地で居住や商売をしている「使用者」
に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討していることが
分かった。
高齢化の進行に伴う相続の増加で所有者不明の土地は今後も増えるこ
とが予想されており、固定資産税を払わずに土地を使用できるという不公平な現状
を放置できなくなった格好だ。
現在登記簿上で所有者が特定できない土地数は全体の約2割ほどだいうが、
最近増えているのは、地方の地価低迷や人口流出を背景に、相続しても費用と時間
のかかる登記をしないケース。我々も探すのに手間がとてもかかるので、あきらめるこ
ともある。
基本固定資産税を課税する時は、その年の1月1日現在の所有者に課税通知書
が送られてくる。送った先に、その人がいない。相続されていなければ、払って
もらえないのは、当然です。では、その土地の使用者に、税金を課すというのです。
実際に使用者に課税が行われるのは令和3年度以降になる見通し。ただ、固定資産税は
資産所有者に行政サービスの対価として課税するという原則があるため、使用者に課税する
場合は、戸籍などの調査を尽くした上でも所有者が特定できない場合に限定するという。
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