新型コロナの影響で、最近は電車で通勤が出来ない企業、車通勤では駐車場がなかなか見つからないなど、
自転車に注目が集められている。その自転車のなかでも、車のように物凄いスピードの出るものもあり、
自転車の交通マナーがどんどんひどくなっている。自転車のあおり運転や、信号無視、歩道を走る、
左側通行無視、と、自動車でなければいいという感覚なのでしょうか?事故もどんどん増えてきました。
自転車も車輛であり危険で、幼児などとぶつかれば本当に危険なのです。
現在、自転車を対象にした危険行為は14項目が規定されています。
1.信号無視
2.遮断踏切立ち入り
3.指定場所一時不停止等
4.歩道通行時の通行方法違反
5.制動装置不良自転車運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
8.歩行者用道路における車両義務違反
9.通行区分違反
10.路側帯通行時の歩行者通行妨害
11.交差点安全進行義務違反
12.交差点優先者妨害等
13.環状交差点安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反
この6月に決められた、改正道路交通法施行令では、15項目めに「妨害行為」として
自転車のあおり運転を規定する内容が追加されました。具体的には、自動車やバイク、
または他の自転車の通行を妨げる目的での「逆走をして進路を塞ぐ」「幅寄せ」
「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」
「車間距離不保持」「追い越し違反」の7項目が規定されました。
気を付けていきましょう!
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