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日々通信

住宅ローン減税の特例延長 入居時期だけでなく、契約時期にも注意!

2021.1.10税金

これから住宅を購入する人にとって、出来るだけ控除や減税があれば

 

使いたいものです。まず住宅ローン控除とは、諸条件に当てはまれば、

 

年末の住宅ローン残高の1%もしくは最大40万円が10年間返ってくる

 

制度です。

 

注意したいのが、税金を払った額から返額であるので、3千万円の1%で

 

30万円が返ってくるわけでは無く、所得税を10万円しか払っていなければ、

 

満額の10万円が控除されるという仕組みです。ここは注意したいところです。

 

住宅ローン減税 特例延長 入居時期 契約時期 注意

 

今回、住宅ローン控除の適用期間は通常10年だ。2019年10月に消費税率が8%

 

から10%に引き上げられたことに伴い、消費税率10%で購入した住宅について

 

は特例によりプラス3年して13年間の控除が受けられることになりました。

 

20年12月31日までの入居が要件だったのが、22年12月31日までの入居も対象と

 

なるよう延長したのです。

 

特例の13年間の住宅ローン控除を使えるのは、新築の戸建てやマンションなどを

 

「消費税率10%」で購入した場合で、 なおかつ、入居時期のみならず、契約時期

 

にも要件があるので注意したい。注文住宅は21年9月末までの契約、分譲住宅やマン

 

ションなどは21年11月30日までに契約する必要があります。

 

消費税率10% 特例の13年間 合計所得

 

冒頭の諸条件として、床面積や所得については、50平方メートル以上、合計所得

 

3000万円以下の要件があったが、合計所得が1000万円以下の人については40平方

 

メートル以上でも対象となるよう緩和されるため、シングルなどで小さめの物件を検討

 

している人には朗となります。

 

詳しくは弊社スタッフまでお気軽にお訪ねください!

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