
不動産の売却を考える時に知っておきたいこと。
不動産を売却した場合には、その売却益に対し
て税金が掛かります。
売却益とは売却したことによって出た利益の事。
その利益に対して、税金がかかります。
その税率は所有期間が5年超の場合と5年以下の
場合で変わってきます。
5年超の場合には20%(所得税15%・住民税5%)
5年以下の場合は39%(所得税30%・住民税9%)
の税率で税金がかかってきます。
平成25年より、復興特別所得税として所得税の
2.1%が別途かかってきます。
譲渡益の計算式は下記の通りです。
売却額-取得費-譲渡費用(売却に要した費用)
= 課税譲渡所得金額(売却益)
この課税譲渡所得金額に対して税金が掛かって
くるのですが、ここで重要なのは、購入した時
の契約書や領収書があるかないかです。
売却益を計算するのに購入した時に支出した費
用を取得金額と言い、購入時の購入価格に不動
産仲介手数料や印紙代なども含めることが出来
ます。
購入時の売買契約書や領収書が無い場合には、
売却額の5%が取得費とみなされます。
仮に1,000万円で購入した土地を1,500万円で
売却した場合の取得費は、購入時の売買契約書
や領収書があった場合には、取得費1,000万円
無い場合には売却額1,500万円×5%=75万円
となるので、925万円分の税金を余分に払う事
なってしまうのです。

まずはそこがポイントですが、更に売却する物
が自分が住んでいた土地建物であった場合には
その売却益から3,000万円を控除できる特例も
あります。但し、この特例を利用するには幾つ
かの条件が付いてきますのでご注意ください。

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