
今回は建築基準法のお話です。
家を建てるときの斜線の種類の一つに
北側斜線というのがあります。
用途地域の種類によって定められており
北側斜線の対象となる用途地域は
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
となります。
第一種低層・二種低層・田園住居地域は
地盤面から真北方向に5m上がったところから
水平距離に1.25を乗じた高さ、
第一種中高層・第二種中高層は
地盤面から真北方向に10m上がったところから
水平距離に1.25を乗じた高さとなります。
基本的にその高さを超えて建物を作ることが
できないという法律になります。
真北方向に斜線がかかるので、
敷地によっては2面に斜線がかかる場合があります。

基本的には2、3階建ての住宅は高さが10mを
超える事はほとんどないので、
第一種、第二種中高層住居専用地域は気にしなくても
よいのですが、
第一種低層・二種低層・田園住居地域は5mからなので
北側に隣地がある場合、そちら側には高い建物は建てれません。

北側斜線のある地域は、住宅が多く、
南側からの日当たりを確保する意味でも
こういった法律が設けられています。
特に第一種低層・二種低層、田園住居地域に
住宅を検討している方は、北側斜線という
建築基準法があるという事を覚えていただき
たいと思います。
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