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日々通信

反社会的勢力

今吉本興業の芸人さんのニュースが流れています。

反社会的勢力の排除は、何を買うにしても最近では厳しく言われています。

車を買うにも、もちろん住宅の販売も、反社会的勢力には、売ることが出来ません。

反社会的勢力とは、簡単に言うと暴力団や、詐欺グループといった、人の道を外れているような

人たちのことです。住宅で言えば重要事項の説明で、本人確認。そして、反社会的勢力ではない

ことを確認する義務があるのです。

反社会的勢力の排除 重要事項の説明 本人確認 暴力団 暴力団関係 総会屋

 

下記

反社会的勢力の排除に関する特約に基づく解除

売主および買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者または

その構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)

が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、売買契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引渡しおよび売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、

自らまたは第三者を利用して、売買契約に関して次の行為をしないこと。

 
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
売主ないしは買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、

何らの催告を要せずして、売買契約を解除することができるものとします。
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その

他の活動の拠点に供しないことを確約します。
売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして

売買契約を解除することができます。
第2項または前項の規定により売買契約が解除された場合には、解除された者は、

その相手方に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払うものとします。
第2項または第4項の規定により売買契約が解除された場合には、解除された者は、

解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行うことはできません。

6.第2項または第4項の規定により売買契約が解除された場合の解除および違約金に

ついては、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、前記「Ⅱ.2.(3)契約

違反による解除」、および後記「Ⅱ.3.損害賠償額の予定または違約金に関する事項」の

1.は適用しません。
買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点

に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、

買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金

として支払うものとします。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物
取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用しません。
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このように、厳しく確認することがあるのです。今回、芸能界で騒がれていますが、仕事のオファー

があった時に、簡単に受けてしまったことがいちばんの問題ではないかと思います。

知らなかったとは言えないのです。

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