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日々通信

ベトナム人社員

今現在、、日本国内でベトナム人が急増してきています。法務省の外国人統計によれば

2017年6末で約24万人まで増加しており、国籍別の国内在留外国人数で4位まで上昇しています。

ほか上位の国籍では1位の中国が約88万人、2位の韓国が約53.5万人、3位のフィリピンが約27万人で、

3位との差は約3万人にまで迫ります。いま、ベトナム人はとても身近な存在になっているのです

在留ベトナム人約24万人のうち、技能実習生が約10.5万人、留学生が約7万人とこの2つだけで7割

強を占めています。つまりほとんどのベトナム人は名目上、短期(技能実習は5年が限度)または

長期で日本に実習を含め学びに来ているということになります。

中には昨今指摘されているように、悪質な仲介業者に騙され借金をしてまで留学の名目で来日し、

日本で学ぶというよりも週28時間の上限を超えるほどに働くことが主目的のようになってしまった

方もいるかもしれません。これは良くないことですね。

ただ出稼ぎ目的の留学であれば仕事を変えることもできますが、技能実習生の場合では定められた

勤務先で働くことに限定して入国しているため、もし仮に劣悪な環境であっても職を変えることが

できず社会問題となっています。しっかりとした大学を出て、日本で技術を得たいという若者がいる

ので、今の日本の人手不足とマッチさせていきたいものです。

ベトナム人 社員 人手不足 留学生

 

国内の労働力で、日本では外国人労働者の受け入れ体制の整備がしています。

例えば、、2019年4月に追加された新たな在留資格「特定技能」です。

特定技能は人手不足を解消する目的で導入された在留資格で、外国人は特定技能に指定されて

いる分野の技能検定に合格することで、日本において日本人と同等に近い条件で就労できます。

これはお互いの国にとってとてもいいことです。

(韓国では人が余っているので、今は日本と全く逆なのですが…)

そして、特定技能の1種である外食業においては、最初の合格者347人のうち207人がベトナム人でした。

技能実習制度の拡大も進んでいます。技能実習制度の在留期間はカテゴリごとに「技能実習1号」

が1年、「技能実習2号」が3年などと定められていますが、2019年7月、宿泊業が1号から2号に移行

されます。技能実習制度の本来の目的は人手不足の解消ではなく国際貢献ですが、宿泊業では

これまでより長く技能実習生を雇用できることになります。

三和建設 技能実習1号

 

また、ベトナム人の国民性ですが、日本人と似ているようです。

例えば、勤勉さや謙虚さがある、ものづくりや計算など細かい

作業には適性がある方が多いく高い技術力がある仕事が出来たりします。

それゆえ、日本の職場文化への定着もしやすいと言えます。

真面目で手先の器用であるという特性からも、工場のライン作業などにも適性がある

と言えます。なので、外国人採用というカテゴリの中でベトナム人を位置づけようとする場合、

エンジニア・技術系職種として採用されることが多いようです。

外国人の力を借りることなしに、我々の世の中は機能しなくなるのが目に見えています。

エンジニアと決めつけづず、一生懸命に働いてくれる彼らに感謝をし、色んな厳しい試験に

受かってもらい、受け入れ態勢をもっとオープンにしていくことが必要ではないかと思います。

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