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    台風15号による被害の支援制度の一覧表が公開されました

    2022/10/01
    住宅の応急修理制度台風15号災害救助法
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    台風15号による被害の支援制度の一覧表が公開されました

    静岡市役所のホームページにて、台風15号で被災された方々の

     

    生活復旧支援のための情報をまとめた一覧表が公開されました。

     

    【令和4年台風15号】被災者支援制度のご案内

    https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002112_00004.html

    ※情報は随時更新されます。

     

    ※支援制度をご利用される際は、罹災(りさい)証明書が必要になる場合が多いです。

     

    罹災(りさい)証明書とは、地震や風水害等の災害により被災した住宅の被害状況を

     

    市が現地調査し、どの程度被害があったかを証明する書類です。

     

     

     

    住宅を被災された方へ【住宅の応急修理制度(災害救助法)

    https://www.city.shizuoka.lg.jp/652_000111.html

    罹災(りさい)証明書により準半壊以上の被害認定を受けた世帯は、

     

    日常生活に不可欠な部分の応急的な修理を市が負担してくれます。(限度額あり)

     

    ※被害が「一部半壊」の場合は、残念ながら対象となりません。

     

    ※住宅の応急修理制度を利用するには、修理前、修理中、修理後の写真が必要です。

     

    ※災害救助法は、「現金」ではなく「現物」そのものを支給するのが原則です。

     

    現金を支給するとほかの用途に使われる可能性があるからです。

     

    なので、市から修理代を現金で支給されるのではなく、

     

    市が修理業者と契約をして修理を実施する形となります。

     

    そのため、工事代金を被災された方が修理業者に支払ってしまった後だと、

     

    この制度は利用できません。

     

    既に応急的な修理を行った場合でも、工事代金の精算前であり、かつ、

     

    住宅の応急修理制度の要件に適合(工事前、工事中、工事完了後の写真が提出により確認ができる)

     

    するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることができるとのことです。

     

    住宅応急修理制度について、くわしくは静岡市役所の建設指導課へお問い合わせください。

     

     

     

     

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