3月のこの時期、確定申告等で税金の話が話題にのぼる事が多いですが、
忘れてはいけない事で、不動産を所有しているとかかる税金
固定資産税・都市計画税があります。
固定資産税とは
毎年1月1日時点で市町村に備え付けられた固定資産台帳に土地・建物の
所有者として登録され、所有している限り毎年掛かってくる税金です。
都市計画税とは
固定資産税と同じ、1月1日時点で原則として都市計画で指定されている市街化区域内
に土地や建物を所有している方に毎年掛かってくる税金で固定資産税と一括して納付
する税金です。
固定資産税や都市計画税は売買価格や建物の請負価格ではなく「課税標準額」
という市町村独自の評価額を計算に用いて算出します。
住宅用地には税負担を軽減する目的から課税標準の特例があり
住宅用地
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/6
一般住宅用地 (200㎡超の部分) 課税標準×1/3
新築住宅の建物
新築建物は120㎡(課税床面積)までの部分については3年間・5年間にわったって固定資産税
が1/2となります。
毎月の支払いの中にも忘れずに入れておいてください。