印紙税
土地や建物を購入するときには、売買契約書に
建物の請負に関する時は工事請負契約書
住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも
切手のようなものを貼り、消印をする事・・・・・
これが印紙税(国税)の納付です。
契約書以外にも5万円以上の記載金額の
領収書にも印紙は貼らなければいけませんので、
一度は皆さんも見た記憶があるかと思いますが、
不動産や建物の請負は高額になる為、印紙税額も
高額になりますが、(建築工事の請負 1000万円超5000万円以下 税額1万円)
必ず、貼り、消印をしなければいけないものなので手続きの際には
お忘れのないようして下さい。