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日々通信

印紙税

2017.4.10税金

印紙税

土地や建物を購入するときには、売買契約書に

建物の請負に関する時は工事請負契約書

住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも

切手のようなものを貼り、消印をする事・・・・・


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが印紙税(国税)の納付です。

契約書以外にも5万円以上の記載金額の

領収書にも印紙は貼らなければいけませんので、

一度は皆さんも見た記憶があるかと思いますが、

不動産や建物の請負は高額になる為、印紙税額も

高額になりますが、(建築工事の請負 1000万円超5000万円以下 税額1万円)

必ず、貼り、消印をしなければいけないものなので手続きの際には

お忘れのないようして下さい。

 

 

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