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日々通信

雇用調整助成金をもらう条件は?

現在、会社の種類の中では会社の判断で休業を命じ社員さんに休んでもらっている

 

会社や、学校の臨時休校で特別休暇を取っている社員さんなどいることと思います。

 

それでも会社は給料を出し続けてなければなりません。(不可抗力の場合は休業手当の

 

必要はありません。)在宅勤務の場合は通常と変わりはないのですが、上記の場合、

 

助成金が受けられることご存じでしょうか?

 

これが、雇用調整助成金です。これを受ける絶対条件は、

雇用調整助成金 在宅勤務  売り上げが下がっている 事業活動の縮小 もらう条件は?

➀売り上げが下がっていること。

 

②事業活動の縮小を余儀なくされた。

 

③労働者の雇用を維持する取り組みをしつつも給料を払い続けていた。とあります。

助成金 短時間労働 新卒採用 不可抗力

支払額のMAXは180万円で昨年度の実績金額から算出します。仮に、支払額よりも

 

受けた助成金の方が多ければ残りは雑収入として計上できます。

 

また、この4月から6月においては、売り上げ10%ダウンから5%ダウンでもOKとなり、

 

短時間労働、新卒採用についてもについても対象可能です。本来は年に100日のカウントであるが、

 

4/1~6/30まではカウントされないといいます。社員さんを休ませることを余儀なくする場合、

 

雇用調整助成金を受ける手続きをしてみたらいかかでしょうか?

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「もう休ませっちゃたよ・・・」

 

という会社も、この期間は後出しでも助成が受けられますので、税理士さんなどに相談して

 

みるといいですね!社員の安全と雇用を守る素晴らしい会社には、こうした助成金がある事

 

私も最近知りました!

 

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