現在のお住まいから、新しい家に買い替えようと思った時には、
大きな特例があります。
居住用財産を売却した場合に、譲渡益(売買による利益)が
出た場合には、3000万円の特別控除、軽減税率、買替特例
といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(売買による
赤字)が出た場合には、その他の所得との通算や繰越控除の
特例の適用等があります。
具体的には、そのケースによって変わってくるので、一概には
言えないですが、3000万円控除は使われるケースが多くある
ように感じます。
3000万円控除を利用する場合には、3000万円迄の譲渡益
であれば税金はかからずに売却できるということです。
ただし、これらの控除を利用して、すぐに新しい家を購入したと
したら、住宅ローン控除等購入時の控除が利用できなくなります。
それを踏まえた上で、売却時の特例を利用するかしないかを
判断する必要があります。
出来るだけ得する方法をご相談下さい。