トップページ > 三和建設ブログ
日々通信

空き家対策特別措置法

2018.2.27未分類

私達三和建設でも、空家で持主さんが分からない住宅がたまにあり、困る事があります。

意図的ではないと思いますが、税金はどうなっているのだろうといつも思います。ところで、

「ぼろぼろの空き家」と「何にも使われていない空き地」。

何の役にも立っていないこの2つ。

実は固定資産税が6倍も違うのを知っていますか?

税金が高いのは「何にも使われていない空き地」なのです。

税金が安いのが「ぼろぼろの空き家」です。

家が建っている土地の固定資産税は、

固定資産税の住宅用地特例のおかげで本来支払わなければいけない

税金の6分の1となるからです。壊さないで建てっ放し。

 

そのため、誰も住まなくなった家では、家を壊して更地にするよりも空き家のまま残しておくケースが多発しています。

空き家を手入れ無しにそのまま放置していると、いつ壊れてもおかしくない廃墟になったり、ホームレスのたまり場になったりと、危険性、治安の面から問題が出ててくるんですね。

 

そこで、問題解決のために、今回の空き家対策特別措置法が施行される事になりました。

 

空き家対策特別措置法で大きく変わるのは2つです。

1つは行政が廃屋同然になっている「特定空き家」の所有者に、空き家を管理するように指導を行えるようになります。

もう1つが、この指導に従わない場合には、いままで更地の6分の1だった固定資産税の住宅用地特例が適用されないようになります。

例えば、年10万円の固定資産税だったのが、6倍の年60万円になるといったケースが出てくるのです。

 

空き家対策特別措置法 固定資産税 特定空き家  住宅用地特例 

 

行政が指導できるようになる「特定空き家」は、1年間建物が放置されているかどうかが1つの目安となります。

そのため、「特定空き家」と判断されないためには、定期的に空き家の手入れをする必要が出てきます。

最近では「空き家管理サービス」なる民間サービスも出てきています。空き家の手入れができない人に変わって、空き家の手入れをするサービスです。

相場は月1万ほど。空き家を持っている事で、手間とお金がかかる時代が始まります。解体費用が無いだけなのか?これからの、固定資産税が払えないだけなのか?

本当に身内がいない空家なのか?しっかり、中身を精査した方が良いとまず感じますが、これからは、空き家のメンテナンスをとるか、更地にして固定資産税を多く払うか、行政の指導によって固定資産の特例を剥奪されて固定資産税を多く払うかを選択しなければいけません。

空き家に対して、真剣に考えて行動することが求められ、私達業界でもこうした仕事が出て来るかもしれませんね。

 

クリックすると新しいウィンドウで開きます

三和建設のホームページは↓まで

http://www.sanwagr.co.jp/

 

 

 

 

 

清水区の新築・注文住宅・土地:三和建設三和建設株式会社
〒424-0806 静岡市清水区辻4丁目10番9号
054-365-3838受付時間/平日9:00 - 18:00
お問い合わせ資料請求来場予約

ページの先頭へ