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日々通信

水害ハザードマップの説明義務化

最近では、大雨洪水などあらゆるところでニュースが飛び交っています。

その影響なのか、国土交通省は7月17日、不動産取引時に対象物件の水害

ハザードマップにおける所在地について、説明の義務付けを発表しました。

同日付で宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布。

施行日は8月28日となっています。

水害ハザードマップの説明義務化 宅地建物取引業法施行規則 ハザードマップ

取引時の重要事項説明の対象項目に追加する。施行規則改正に合わせ、

 

宅建業法の解釈・運用のガイドラインも内容を追加。物件の位置情報の他、

 

市町村がホームページなどに掲載している最新のハザードマップを使うこと、

 

ハザードマップ上の避難所の位置を示すことも望ましいこと、さらには対象

 

物件が浸水想定区域から外れていることで、水害リスクがないと相手方が誤認

 

しないよう配慮することが必要です!

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赤羽一嘉国交相は7月17日の記者会見で、令和2年7月豪雨において「大規模水害の

 

あった熊本県人吉市でもハザードマップと実際の浸水エリアが重なっている」

 

と説明。2019年から国交省が不動産業の業界団体に説明の依頼を行ってきた

 

経緯についても述べた。

 

この静岡、清水、では浸水想定区が多いので、どのようになっていくのか?

 

しっかりとした説明と、リスクを伝えていくことが重要ではないかと思います。

 

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