最近では、大雨洪水などあらゆるところでニュースが飛び交っています。
その影響なのか、国土交通省は7月17日、不動産取引時に対象物件の水害
ハザードマップにおける所在地について、説明の義務付けを発表しました。
同日付で宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布。
施行日は8月28日となっています。
取引時の重要事項説明の対象項目に追加する。施行規則改正に合わせ、
宅建業法の解釈・運用のガイドラインも内容を追加。物件の位置情報の他、
市町村がホームページなどに掲載している最新のハザードマップを使うこと、
ハザードマップ上の避難所の位置を示すことも望ましいこと、さらには対象
物件が浸水想定区域から外れていることで、水害リスクがないと相手方が誤認
しないよう配慮することが必要です!
赤羽一嘉国交相は7月17日の記者会見で、令和2年7月豪雨において「大規模水害の
あった熊本県人吉市でもハザードマップと実際の浸水エリアが重なっている」
と説明。2019年から国交省が不動産業の業界団体に説明の依頼を行ってきた
経緯についても述べた。
この静岡、清水、では浸水想定区が多いので、どのようになっていくのか?
しっかりとした説明と、リスクを伝えていくことが重要ではないかと思います。
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